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​運営規定

(事業の目的)

第1条 株式会社ストーリーオブユアライフが開設する看護ステーションひまわり(以下「ステーション」という。)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)は、ステーションの看護師等が、要介護状態又は要支援状態にあり、主治医が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。

 

(事業の運営方針)

第2条 ステーションの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常 

 生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるよ

 うに支援する。

  • 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密

な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。 

 

(事業所の名称及び所在地)

第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1 名 称 看護ステーションひまわり

2 所在地 福岡県鞍手郡小竹町大字勝野2651番地

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 ステーションに勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとす

る。

1 管理者   看護師 1名

   管理者は、ステーションの従業者の管理、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護

の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

2 訪問看護職員  3名以上

  看護師等(准看護師は除く)は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書、報告書を作成し、利用者又はその家族に説明する。

  看護師等は、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

1 営業日 月・火・水・木・金・土曜日とする。ただし、12月31日から1月3日までを除く。

2 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

3 訪問看護サービス提供対応日  年中全て対応する。

4 訪問看護サービス提供対応時間 24時間とする。

5 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容)

第6条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は、次のとおりとする。

1 病状・障害の観察

2 清拭・洗髪等による清潔の保持

3 療養上の世話

4 褥創の予防・処置

5 リハビリテーション

6 認知症患者の看護

7 療養生活や介護方法の指導

8 カテーテル等の管理

9 その他医師の指示による医療処置

 

(利用料等)

第7条

 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が法定受領サービスであるときは、その1割の額とする。ただし、介護保険法第49条の2に規定する要介護被保険者及び第59条の2に規定する居宅要支援被保険者は、その2割の額とする。

また、介護保険法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者及び第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者は、その3割の額とする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

  • 実施地域以外から片道10キロメートル未満 無料

  • 実施地域以外から片道10キロメートル以上 340円 

  • 死後の処置料は、10,000円とする。

3 前二項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で

 説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、小竹町、直方市、宮若市、飯塚市、福智町、北九州市、

中間市、鞍手町の区域とする。

 

(緊急時等における対応方法)

第9条 

1 看護師等は、訪問看護及び介護予防訪問看護を実施中に、利用者に病状に急変、

その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。

2  看護職員は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治

医に報告しなければならない。

3 感染症、災害時の対応はBCPに沿って行動する。(別紙参照)

(高齢者虐待防止)

第10条 事業者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見、予防に努め、また虐待を受    けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報しなければならない。また虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用

  して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を      図ること。

二 事業所における虐待の防止のための指針、苦情解決体制の整備すること。

三 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施し、研修を

  通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めること。

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。(担当:井上浩司)

五 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

  ついて、従業員に周知徹底いたします。

 

(その他運営に関する重要事項)

第11条 ステーションは、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

1 採用時研修 採用後1か月以内

  継続研修 年2回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

 

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

  従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社ストーリーオブユアライフと看護ステーシ ョンひまわりの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

            附 則  この規程は、令和3年3月1日から施行する。

附 則  この変更規定は、令和4年2月1日から施行する。

附 則  この変更規定は、令和6年6月1日から施行する。

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